第十八条
発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。
2 前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。
3 文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。
4 第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。
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