教科書の発行に関する臨時措置法
第2条 
 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
2 この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。
第10条 
 発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
2 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
3 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
第十八条 
 発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。
2 前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。
3 文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。
4 第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。
第二十一条
 発行者は、教科書を、その供給計画書に記載した時期までに供給しなければならない。
学校教育法

第21条〔教科用図書・教材〕
 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。
(2) 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なものは,これを使用することができる。
(3) 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。