初めての方はトップページからお入り下さい。
Subject: アメリカからの注文 Date: Sat, 08 Feb 1997 21:58:21 +0000 From: Osamu Kitajima To: chirorin@niji.or.jp 大西光明様 ご無沙汰しています。お元気ですか? ちょっとお聞きしたいのですが、アメリカからの注文は受けて頂けるのでしょう か?もし受けて頂ける場合、支払方法や郵送方法はどの様になるのでしょうか? 私たちの様にアメリカ生活になれてしまっている者にとっては、クレジットカー ド(Visa, Master Card or Amex)による支払が一番便利なのですが、如何がなも のでしょうか? お忙しい所、申し訳ないですが、お返事よろしくお願い致しま す。 喜多嶋修 喜多嶋修様 申し訳ありませんが、今まで外国に送ったことはございません。 しかし、物によってはお送りできるかもしれません、商品をお知らせください。 いずれにしろ送料と代金の受受がネックになります、クレジットは取り扱いして おりません。為替小切手ぐらいしか方法を思いつきませんが何か良い方法がおあ りでしょうか? 折角のお問い合わせなのに申しあげございません。 ちろりん村 大西光明
Subject: onegai Date: Thu, 6 Feb 97 18:12:25 +0900 From: Takesato Watanabe To: chirorin@niji.or.jp チロリン村様 前略 御社のインターネット・ホームページで、私の反原発CM論が紹介されて いることはまことに光栄であります。つきましては、このほど私もホームページを 開設しました。メディア論がたくさん掲載されていますので、もしお差し支え なければ、そちらからもリンクしていただけるようにお願いできればうれしいです。 私のほうからはすでにそちらにリンク出来るように設定しました。 なにとぞよろしくお願い申しあげます。 1997年2月6日 同志社大学 渡辺武達 Internet Home Page http://www1.doshisha.ac.jp/~twatanab 渡辺武達様 リンク有難うございます、こちらも早速クロスリンクさせていただきました。 裁判の判決は今だ出ておりません、今後もよろしくお願いいたします。 ちろりん村 大西光明
Subject: [Tango-News:183] 丹後ボランティアネット設立 Date: Sat, 25 Jan 97 09:46:08 JST From: 藤井恒男 fujii@mxa.nkansai.or.jp Reply-To: mayuko-ml@uno.infosphere.or.jp To: mayuko-ml@uno.infosphere.or.jp (mayuko mailing list) 網野町の情報提供も、丹後ボランティアネットの形で 私達がお手伝いしております。 (早川君がメインで頑張っています) 丹後ボランティアネット 電話 0772-72-1000 ファクス 0772-72-4992 ホームページ http://www.uniteddigital.com/~sea 新聞等は上記のアドレスになっていますが、訂正します。 http://www.geisya.or.jp/~sea/ 義援金 郵便局 14460-873231 丹後ボランティアネット会計森四郎 網野町役場 電話メッセージ情報 0772-79-2060 ファクス情報ボックス 0772-72-3602 ホームページ http://www.inaker.or.jp/~amino 昨日と今日昼間ずっと網野町対策本部に行っていました。 本当に大変です。 私のホームページも見て下さい。 網野の八丁浜の様子をアップしています。 http://www2.nkansai.or.jp/users/fujii/aminoha.htm 最後にお願いです。 丹後以外にお住まいの方、どんどんこの情報を広めて下さい。 ニフティの中でも、FACTIVE FENVの会議室にアップを予定しています。 今後ともよろしく。 」」 NIFTY-ID NBE00467 」」 」」 e-mail fujii@mxa.nkansai.or.jp 」」 」」http://www2.nkansai.or.jp/users/fujii/ 」」 ** これはメールUNO! の広告実験です。cm@uno.infosphere.or.jp ** ---- Mail UNO! Advertising -------------------- No.uno-0003 ----------- メールUNO!広告実験に対するご意見ご要望をお寄せ下さい。 E-mail:cm@uno.infosphere.or.jp ---------------------------------------------------------- by ad system
Subject: 豊島番組案内 Date: Sat, 25 Jan 1997 11:02:02 +0900 From: 安達浩昭 adachi@kagawa-net.or.jp 豊島の放送の案内 1月26日(日) 7:00〜7:25 朝日系 2月 2日(日) ズームアップ四国(NHK) 時間不明 2月21日(金) クローズアップ現代 詳しいことは、各放送局にお尋ね下さい。 安達様 最近は重油流出の大騒ぎで豊島の影が薄くなり勝ちですが豊島の問題は大切なので 頑張ってください。とりあえずお便りコーナーに載せました、殆ど見られていない ようですが。 ちろりん村 大西
Subject: ご無沙汰しています。 Date: Sat, 25 Jan 1997 07:55:22 +0900 From: sakata To: chirorin@niji.or.jp 大西様、 ご無沙汰しています。新居浜の坂田です。ちろりん村のホームページを見ながら メイルしています。今回は何かと忙しくて高松に行けませんでした。ミナコと残念 がっています。カタログに日記を載せなくなったこと、残念ですが日記の内容の好 き嫌いの判断について個人的な要素が強いので難しいですね。ちょっと残念ですが ホームページで見たい人だけが見るというのがいいのかもしれません。ただ、イン ターネットに入ってる人だけしか見られないというのもまた残念ですが。僕たち はとっても楽しんでたのですよ。 さて、僕の方は、長男がゲームをしていてパソコンの調子がおかしくなり、ソフ トを全部インストールし直し。それでメイルのアドレスとかもゼロからやり直し。 やっと本格的に再起動しての第1号メイルです。やっぱりパソコンの最強の敵は子 どもというのは当たってます。 ミナコからもよろしくとのことです。 ではでは、お元気で。今日はこれぐらいで。 Have a nice day ! Susumu, Minako Sakata 坂田様 いつも有難うございます、今度会える日を楽しみにしています。 最強の敵はまた最大の味方でもある、やがて子供さんに教えてもらう日が来るでしょう。 ミナコ様にも宜しくお伝え下さい。 ちろりん村 大西光明
Subject: [Tango-News:159] 不足物資 Date: Sun, 19 Jan 97 16:00:38 JST From: "mayuko絹工房" mayuko@po.infosphere.or.jp いまい@丹後王国、管理人 油回収の物資が足らないようです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 琴引浜の鳴り砂を守る会の松尾さんよりお願い ボロ着れ、カッパ、ごむ手袋 等が作業現場で不足しています。 ボロ着れは、古着 タオル、ハギレなど、なんでもかまいません。 とりあえず、沢山ひつようです。 助けてください。 送り先 〒629-31 京都府竹野郡網野町字掛津127 TandM MARINE 松尾省二 エ0772-72-4717 こちらまで送ってください。 隣接の状況を見ながら届けて行きたいと おもいます。 いまい@丹後王国、管理人様 いつもご苦労様です、早速ちろりん村のお客様や会員に連絡いたします。 直接松尾様へ送らせていただきます。 ちろりん村 大西
Subject: Re: ちろりん村へようこそ! Date: Thu, 02 Jan 1997 20:15:51 +0000 From: Mikio Murata To: "ちろりん村 大西光明" chirorin@niji.or.jp 大西光明さん、お返事ありがとうございます。 > ありがとう、会ってお話をするのは大変ですね、メールのやり取りとか、手っ取 > り早くお電話で話しましょう、もちろん会うのが一番ですが、電話番号は > 0878-37-2976(お店です)か0878-37-4568(事務所です)に居ます。 電話も料金がたいへんになりそうなので、やっぱり当面メールにしましょうか。 で、よろしければ「ちろりん村」をやるようになったきっかけというか、 どういう思いで始められたのかお聞きしたいのですが。それと、 「ちろりん村」の名前の由来などもお願いできればと思います。 当方、急ぎませんので、少し手の空いたときで結構ですのでよろしくお願いします。 Mikio Murata様 http://www.niji.or.jp/chirorin/MENU/MIMIZU/ojiko.html 上のサイトにきっかけらしき物を書いています。 名前の由来は、昔NHKの番組で『チロリン村とくるみの木』という野菜と動物達 が主人公の人形劇がありましたがそれから取っています。今から35年ぐらい前に なりますか?あの当時はまだあまり環境も破壊されていませんでしたし農薬とか 添加物も現在のように酷くなく、せめて当時の環境に戻したい!という意気込み から命名しました。 ちろりん村 大西
Subject: おめでとうございます Date: Wed, 01 Jan 1997 00:17:49 +0000 From: Kazue Takeda To: 大西光明 chirorin@niji.or.jp 明けましておめでとうございます。 年賀状を送ります。 Kazue Takeda様 せっかく年賀状を添付していただいたのに開けませんでした。 今年もよろしくお願いいたします。 ちろりん 大西
Subject: こちらこそありがとうございました Date: Tue, 31 Dec 1996 00:20:04 +0900 From: "小野寺 祥二" To: chirorin@niji.or.jp 12/29(日)はおじゃまいたしました。本当なら事務所でMacなど見せていただ きたかったのですが、なにぶん徳島から遠征(笑)していたため(ちなみに池田〜 仲南〜坂出経由で来ました)、残念ながら帰らせていただきました。次回の来店の 際は、是非是非2Fの事務所におじゃまさせていただこうと思ってますので、よろ しくお願いします。 それでは、どうぞよいお年を。 小野寺 祥二様 明けましておめでとうございます!(ちょっと早いかな) 今度お会いしたときは色々コンピューターの話しを聞かせてください、 楽しみにしています。 奥様にもよろしく! ちろりん村 大西
Subject: Re: ちろりん村へようこそ! Date: Sun, 29 Dec 1996 23:58:33 +0000 From: Mikio Murata To: "ちろりん村 大西光明" chirorin@niji.or.jp 大西さん、こんばんは。 >早速下記の > サイトに登録いたしましたのでご確認ください。もし不都合がございましたらご > 連絡ください。タイトル名をアイウエオ・ABC順で並べています。 ありがとうございます。 > もしよろしければこちらのホームページを下記の内容でクロスリンクして頂けな > いでしょうか?勝手を申してすみません。 今、当方のサイトでもリンクのコーナーを計画しています。近日中にご希望に添えると 思います。できた時にご連絡します。 また、大西さんのサイトの情報に関心があります。一度会ってお話しできればとも思う のですが少々遠方ですね。当方は奈良です。四国に行くようなことがあればご連絡しま すので、よろしくお願いします。大西さんも奈良方面へ来られる時には、ご連絡くださ い。 では、良いお年を迎えください。 しあわせの種まき新聞 http://www.lint.or.jp Mikio Murata様 ありがとう、会ってお話をするのは大変ですね、メールのやり取りとか、手っ取り早く お電話で話しましょう、もちろん会うのが一番ですが、電話番号は0878-37-2976 (お店です)か0878-37-4568(事務所です)に居ます。 それでは来年も宜しくお願いいたします、良いお年をお迎えください。 ちろりん村 大西
Subject: 豊島判決速報 Date: Thu, 26 Dec 1996 19:21:03 +0900 From: 安達浩昭 adachi@kagawa-net.or.jp To: '大西さん'chirorin@niji.or.jp 豊島判決速報 発信者 「豊島は私たちの問題ネットワーク」代表世話人 安達 浩昭 (香川大学法学部3年) ○豊島に不法に投棄された50万トンに及ぶ産業廃棄物の撤去を求めた裁判の判決 原告(住民側) 全面勝訴 平成8年12月26日判決言渡 平成8年(ワ)第80号 損害賠償請求事件 判決要旨 原告 蓮池正市 他236名 原告ら訴訟代理人弁護士 中坊公平 他13名 被告 豊島総合観光開発株式会社 被告 松浦庄助 被告ら訴訟代理人弁護士 中村有作 外1名 一 主文 1 被告らは、原告らに対し、連帯して各金5万円及びこれらに対する平成8年3 月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告に対し、連帯して別紙物件目録(二)記載の土地上に存在する 別紙除去物目録記載の物件(産業廃棄物及び汚染土壌)を香川県小豆郡土庄町豊島から 除去せよ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。 二 事案の概要 本件は、被告らとの間で昭和53年10月19日に訴訟上の和解を締結した原告ら が、被告らによる和解条項違反行為を理由に、債務不履行による損害賠償として原告 一人当たり金5万円の慰謝料の支払いを求めるとともに、和解条項に基づき、被告ら が豊島に搬入した産業廃棄物及びこれによって汚染された土壌の島外への撤去を求め た事案である。 三 争点 1 被告らが本件和解条項に違反したか。 被告らは、昭和58年ころから豊島に自動車の解体の際に発生するプラスチック屑 (シュレッダーダスト)、製紙工場から発生するプラスチックと金属と汚泥の混合物 (ラガーロープ)及び廃油等を搬入したことは認めるものの、そのうちシュレッダー ダストは金属回収原料であって産業廃棄物には該当しないから、和解条項に違反しな いものと主張する。 2 本件和解条項によって被告らに廃棄物の除去義務が発生するといえるか。 原告らは、本件和解条項に(1)産業廃棄物及び処理後の残物は野積せず、将来 事業廃止の場合は島内に残さない、(2)公害発生のおそれがあり、または現に公害 が発生したときは、速やかに操業を一時停止し、または危害防止並びに除去の措置を 講ずる、との文言があることを根拠に、豊島に存在する産業廃棄物及びそれによって 汚染された土壌を撤去すべき義務が被告らに発生すると主張する。 これに対し、被告らは、汚染土壌を(1)にいう「処理後の残物」と解することは困 難であるし、(2)についても、被告らは現在操業しておらず、少なくとも操業を一 時停止しているので、和解条項の解釈上廃棄物の除去義務は発生しないと主張する。 3 原告らについて本件和解条項違反行為により精神的損害が発生したか。 原告らは、被告らが和解条項に違反して豊島に大量の産業廃棄物を搬入して野積み し、さらにそれらを野焼きしたことによって、@廃棄物の運搬による悪臭、A廃棄物 の運搬による交通の危険、B廃棄物の運搬による騒音及び振動、C廃棄物の野焼きに よる悪臭及び煤煙等の生活上の損害を受けることにより精神的被害を被り、さらに、 D廃棄物に含まれる右有害物質が原告らの健康に悪影響を与えるのではないかとの不 安を感じ、また、E豊島がゴミの島、毒の島として全国的に知られるようになったこ とから、観光客が減少したり生産物の販売が困難になるなどし、豊島に対して有して いた名誉感情を傷つけられたとして、これらを謝罪するためには少なくとも原告1人 当たり金5万円を要すると主張する。 これに対し被告らは、原告らに生じた具体的被害は明らかでないし、Eの風評被害 は抽象的なもので損害賠償の対象にならないと主張する。 四 争点に対する判断 1 争点1について 本件和解は、大略次のような内容のものであった(当事者間に争いがない)。 (1) 被告会社は豊島内の処分場において、原則として香川県から許可された汚泥 、木くず及び家畜のふんの運搬業及び右廃棄物のみみず養殖による土地改良剤化処分 業のみを行うこととし、それ以外の事業は営まない。(2)被告会社は右事業を営む に当たり廃棄物処理法等及び香川県の許可条件(みみずの飼料として不適当な廃棄物 の収集、運搬、処分は行わないこと、搬入する廃棄物の最大量はみみず養殖に必要な 限度を越えないこと、収集、運搬、処分に当たっては産業廃棄物等の飛散、流出防止 に必要な措置を講ずること、収集、運搬、処分に当たっては著しい騒音及び振動を発 生させないよう配慮する。(4)被告会社は産業廃棄物等の運搬については処分地以 外の場所で積替えをせず、道路の維持管理に努める。(5)将来みみず養殖が立ち行 かなくなった場合等に法に基づき事業範囲の変更申請をする場合にも、被告会社は原 告らの代表機関と事前に協議することとし、その場合も有害産業廃棄物を取り扱う事 業には変更許可申請しない。(6)被告会社は事業範囲を変更した場合も、産業廃棄 物及び処理後の残物は野積せず、将来事業廃止の場合は島内に残さない。(7)公害 発生のおそれがあり、または危害防止並びに除去の措置を構ずる。(8)被告松浦は 原告に対し被告会社の義務の履行を連帯して保証する。 争いのない事実及び証拠によれば、被告会社は昭和55年ころから豊島に許可外の ラガーロープを搬入しており、昭和58年ごろからはみみずの養殖はやめて、シュレ ッダーダスト、ラガーロープ、廃油等の許可外の産業廃棄物を大量に豊島に搬入する ようになり、右廃棄物を豊島家浦港で積替え、島内の狭い道路に廃棄物を積んだダン プカー等を頻繁に往復させたうえ、道路に廃棄物を飛散させたり、道路沿いの側溝等 を破壊したりし、騒音及び振動を発生させたほか、搬入した廃棄物を処分場において 野焼きし、激しい煤煙と刺激臭を発生させたこと、被告会社は豊島の処分場及びその 隣接土地上に合計約51万トンにものぼる廃棄物を野積して埋め立てたが、右廃棄 物の80%以上がカドミウムや鉛、PCB等の有害物質により基準値以上に汚染され ていて、汚染は地下の土壌及び地下水にも及び、その一部は海に流れ出していること が認められ、これからの事実によれば、被告らが本件和解条項に違反したことは明ら かである。被告らは、シュレッダーダストを有償で購入したうえこれらから金属を取 り出して他に売却していたから廃棄物に当たらない主張するが、これは脱法のための 口実として行われたにすぎないというべきであり、被告らの主張は採用できない。 2 争点2について 本件和解条項が無許可で有害な廃棄物を搬入することを禁止する趣旨であること は明らかであり、同条項は、そのうえで適法に許可を受けて搬入した廃棄物であって も事業廃止の場合には処理後の残物とともに豊島の外へ搬出する義務を被告らに負わ せ、さらに、公害発生のおそれがある場合にその危害の除去を定めているのであるか ら、被告らが無許可で豊島に搬入した廃棄物を事業廃止の場合に豊島の外へ搬出すべ き義務を負うのは当然であり、上記和解の趣旨に照らし、汚染土壌も処理後の残物に 該当すると解すべきである。被告会社は被告松浦が廃棄物処理法違反容疑で兵庫県警 に摘発された平成2年11月に事実上営業を廃止しているから、被告らは本件和解に 基づき廃棄物及び汚染土壌の撤去義務を負う。被告らの主張は採用できない。 3 争点3について 証拠によれば、原告らが本件和解を成立させたのは豊島の自然環境と生活環境を保 全するのが主たる目的であったこと、被告松浦は本件和解を締結した当時、みみずの 養殖業を将来にわたって行っていく意思はなく、和解の趣旨とは全く相いれない有害 産業廃棄物処理業を営む意向があったのに、これを秘して、真摯に履行するつもりの ない本件和解を締結したものであること、被告らは、昭和55年から平成2年11月 に警察の摘発を受けるまで連日のように和解条項違反行為を繰り返していたこと、被 告らの本件和解条項違反行為の結果約51万トンという膨大な有害産業廃棄物が豊島 に放置されることとなり、被告らは自らこれを撤去する意思も能力もないことに照ら せば、被告らの和解条項違反行為は、債務不履行としては異例なほど態様が悪質であ るというべきであり、その結果、原告らに前記@ないしEのうち少なくとも2個以上 の被害が生じていることが認められるから、各原告の精神的損害を慰謝するために 必要な金員は少なくとも金5万円を下らない。 発信者 「豊島は私たちの問題ネットワーク」代表世話人 安達 浩昭(香川大学法学部3年) E-mail:adachi@kagawa-net.or.jp 香川大学法学部豊島情報データーベース http://133.92.6.23/law/teshima/index.htm/ 廃棄物対策豊島住民会議 http://service.kagawa-net.or.jp/teshima/teshimaindex.htm(作成途中) http://www.asahi-net.or.jp/~TQ9R-SRI/ (豊島からの報告、住民会議石井さん作) SIC http://www1.meshnet.or.jp/~sic/ Teshima メーリングリスト 申込みは、owner-teshima@iijnet.or.jp まで その他、質問などは adachi@kagawa-net.or.jpまで 安達 浩昭様 ありがとう、今日は嬉しいです、帰って一杯やります。 ちろりん村 大西